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sasamisweets 2023年07月04日(火) 22:49:14履歴
エチオピア帝国及びニウエ王国は、
有史以来の両国政府及び両国民の友好関係が如何なる国家にとっても無視できないほど大きく重要で、そして更なる発展の必要があることを確認し、
現在及び将来の両国民の友好と幸福を真摯に願うとともに、両国間の平和維持が国際協調の一助となることに合意し、
平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。
エチオピア帝国 外務大臣 デメケ・メコネン
ニウエ王国 外務大臣
これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。
第一条
1 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
第二条
両締約国は、そのいずれも、アフリカ・アラビア地域においても又はオセアニア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。
第三条
両締約国は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、相互に大使館を設置し、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。
第四条
両締約国は、相互に港を開放し、公的貿易を開始する。
第五条
この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。
第六条
1 この条約は、批准されるものとし、アジス・アベバで行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。
以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。
二千二十三年一月一日にアジス・アベバで、ひとしく正文であるアムハラ語及びアラビア語及びニウエ語により本書三通を作成した。
エチオピア帝国のために デメケ・メコネン(署名)
ニウエ王国のために (署名)
有史以来の両国政府及び両国民の友好関係が如何なる国家にとっても無視できないほど大きく重要で、そして更なる発展の必要があることを確認し、
現在及び将来の両国民の友好と幸福を真摯に願うとともに、両国間の平和維持が国際協調の一助となることに合意し、
平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。
エチオピア帝国 外務大臣 デメケ・メコネン
ニウエ王国 外務大臣
これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。
第一条
1 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
第二条
両締約国は、そのいずれも、アフリカ・アラビア地域においても又はオセアニア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。
第三条
両締約国は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、相互に大使館を設置し、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。
第四条
両締約国は、相互に港を開放し、公的貿易を開始する。
第五条
この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。
第六条
1 この条約は、批准されるものとし、アジス・アベバで行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。
以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。
二千二十三年一月一日にアジス・アベバで、ひとしく正文であるアムハラ語及びアラビア語及びニウエ語により本書三通を作成した。
エチオピア帝国のために デメケ・メコネン(署名)
ニウエ王国のために (署名)
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