架空国家を作ろう第参傘下3.1世界線のwiki

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エチオピア帝国臣民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、ここに主権が正当な系譜たる皇帝から下賜され、国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、皇帝によるものであつて、その権威及び権力は神の現し身としての皇帝に由来し、その福利は国民がこれを享受する。これは地上に現れし神の国の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
エチオピア帝国臣民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、全世界の全種族が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、平和を維持し、不当な専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは平和のうちに生存せんとする全世界の全種族にその権利を行使する権利があることを認め、これに反するあらゆる行為を否定する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
エチオピア帝国臣民は、皇帝の名の下に、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。


第一章 皇帝



第一条 皇帝は神の化身である。

第二条 皇帝の権能は、世襲のものであつて、帝室の定める帝室典範の定むるところにより、これを継承する。

第三条 皇帝及び帝室は、神聖であつて、これを侵してはならない。

第四条 皇帝は国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規によりこれを行使する。

第五条 皇帝は、この憲法の定める国事行為を行い、必要に応じて、その権力を行使する。
2 皇帝は、心身の故障のある場合に限り、法律の定める方法により、国事行為を委任することができる。

第六条 皇帝は、下の国事行為を行う。
一 憲法改正、法律及び政令並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を承認及び否認すること。
二 国会を召集及び解散すること。
三 国会議員の総選挙の施行を決定及び公示すること。
四 大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証若しくは否認すること。
五 戒厳を宣告すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証若しくは否認すること。
七 栄典を授与すること。
八 条約を締結すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
十一 宰相を管理する丞相を指名及び任命すること。
十二 必要に応じて、大権を行使すること。

2 大権は皇帝のみに属し、あらゆる規則を超越する。

第七条 皇帝は、エチオピア帝国臣民の信託を受けた議会の助言を受け、これに協賛され、その立法権の行使する。

第八条 皇帝は、エチオピア帝国臣民の信頼する宰相の提言を受け、これに輔弼されて、行政権を行使する。

第九条 皇帝は、エチオピア帝国臣民の承認を受けた裁判所に司法権を委託し、司法権を行使する。

第十条 皇帝は、諸宗教の保護者であられる。

第二章 国防軍



第十一条 エチオピア帝国臣民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、我が国は自衛権のみを有し、自衛戦争及び侵略戦争を含むあらゆる戦争はこれを認めない。
又、エチオピア帝国臣民はこの憲法に規定する義務を誠実に遂行する義務を負う。

第三章 臣民の権利



第十二条 エチオピア帝国臣民たる要件は、法律でこれを定める。

第十三条 臣民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の臣民に与えられる。

第十四条 この憲法が臣民に保障する自由及び権利は、臣民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、臣民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

第十五条 すべて臣民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十六条 すべて臣民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、帝室典範の定めるところによる。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十七条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、皇帝固有の権利である。

2 すべて公務員は、皇帝の官吏である。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十八条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十九条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第二十条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第二十一条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十二条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

第二十三条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これが必要であると認められるだけの正当性がある場合を除き、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十四条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十五条 学問の自由は、これを保障する。

第二十六条 婚姻は、両者の合意のみに基いて成立し、両者が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十七条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十八条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

第二十九条 すべて国民は、勤労の権利を有する。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

第三十条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第三十一条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

第三十二条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十三条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十四条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十五条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十六条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十七条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十五条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十八条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十九条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第四十条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第四十一条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十二条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 議会



第四十三条 議会は、皇帝の協賛機関であり、皇帝の立法権の行使に際し、助言を行う。

第四十四条 議会は、帝国議会と帝国参議院の二つでこれを構成する。

第四十五条 帝国議会は全国民を、帝国参議院は各地方を、それぞれ代表する、選挙された議員でこれを構成する。

2 帝国議会の定数はエチオピア帝国の臣民の15万人につき1人とする。帝国参議院の定数はエチオピア帝国を構成する地方行政区分、民族又は部族、人種など、少数派に配慮しつつ、総合衡量してこれを定める。原則として、地方行政区の数とと同じ数とする。但し、これがエチオピア帝国の臣民である民族の種類の数を下回ってはならない。

第四十六条 両議会の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十七条 帝国議会議員の任期は、四年とする。但し、帝国議会解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十八条 帝国参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十九条 選挙区、投票の方法その他両議会の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第五十条 何人も、同時に両議会の議員たることはできない。

第五十一条 両議会の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十二条 両議会の議員は、法律の定める場合を除いては、議会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十三条 両議会の議員は、議会で行つた演説、討論又は表決について、会外で責任を問はれない。

第五十四条 議会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十五条 内閣は、議会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議会の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十六条 帝国議会が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、帝国議会議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、議会を召集しなければならない。

2 帝国議会が解散されたときは、帝国参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、帝国参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の議会開会の後十日以内に、衆議会の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十七条 両議会は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十八条 両議会は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 両議会の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十九条 両議会の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議会は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第六十条 両議会は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議会は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第六十一条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議会で可決したとき法律となる。

2 帝国議会で可決し、帝国参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、帝国議会で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、帝国議会が、両議会の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4 帝国参議院が、帝国議会の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、帝国議会は、参議会がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十二条 予算は、さきに帝国議会に提出しなければならない。

2 予算について、帝国参議院で帝国議会と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議会の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は帝国参議院が、帝国議会の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、帝国議会の議決を国会の議決とする。

第六十三条 条約の締結に必要な議会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十四条 両議会は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十五条 宰相その他の大臣は、両議会の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議会に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十六条 議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議会の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第五章 内閣



第六十七条 内閣は、皇帝の輔弼機関であり、皇帝の行政権の行使の際に助言を行う。


第六十八条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる宰相及び帝国枢密院でこれを組織する。

2 内閣は、行政権の行使について、皇帝に対し連帯して責任を負ふ。


第六十九条 宰相は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

2 帝国議会と帝国参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議会の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は帝国議会が指名の議決をした後、議会休会中の期間を除いて十日以内に、帝国参議院が、指名の議決をしないときは、衆議会の議決を議会の議決とする。

3 宰相の任期は4年とする。

第七十条 宰相は、大臣を任命する。但し、その過半数は、議会議員の中から選ばれなければならない。

2 宰相は、任意に大臣を罷免することができる。

3 大臣は、帝国枢密院を構成する。

第七十一条 内閣は、帝国議会で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に帝国議会が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十二条 宰相が欠けたとき、又は帝国議会議員の任期満了を待たずして行われた解散による帝国議会議員総選挙の後に初めて議会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十三条 前二条の場合には、内閣は、あらたに宰相が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十四条 宰相が任期を満了することなく、内閣が総辞職した場合には、その議会の最大野党から、宰相を指名しなければならない。

第七十五条 宰相は、内閣を代表して議案を議会に提出し、一般国務及び外交関係について議会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十六条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、議会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して議会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十七条 法律及び政令には、すべて主任の大臣が署名し、宰相が連署することを必要とする。

第七十八条 大臣は、その在任中、宰相の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第六章 司法



第七十九条 裁判所は皇帝による司法権の委託を受けこれを行使する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第八十条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第八十一条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第八十二条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


第八十三条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十四条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法または詔勅に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十五条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第七章 財政



第八十六条 国の財政を処理する権限は、議会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十七条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十八条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、議会の議決に基くことを必要とする。

第八十九条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、議会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第九十条 予見し難い予算の不足に充てるため、議会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に議会の承諾を得なければならない。

第九十一条 すべて帝室財産は、国に属する。すべて帝室の費用は、予算に計上して議会の議決を経なければならない。

第九十二条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十三条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十四条 内閣は、議会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第八章 地方自治



第九十五条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十六条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として地方議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その地方議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


第九十七条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十八条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、議会は、これを制定することができない。

第九章 改正



第九十九条 この憲法の改正は、皇帝、又は、各議会の総議員の三分の二以上の賛成で、議会が、これを発議し、国民及び皇帝に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は議会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、皇帝は、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規


第百条 この憲法がエチオピア帝国臣民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第百一条 この憲法は、詔勅に次いで、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 エチオピア帝国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第百二条 宰相、大臣、議会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。又、エチオピア帝国臣民はこの憲法に規定する義務を誠実に遂行する義務を負う。

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