架空国家を作ろう第参傘下3.1世界線のwiki

×

全文

第1章 総則

第1条
この法律は犯罪を証明し、刑の適用を決定する事を目的とした刑事裁判において、その手順等について定め、迅速かつ公平に裁判を行う事を目的として設定される。
第2条
刑事裁判において罪が確定した犯罪にて発生した損害の賠償、盗難品の返還等については被害者の告訴によって行われる民事裁判において決定する。
第3条
公訴は、被害者の告訴によって始まる物ではなく、検察官による起訴状の提出によって始まるものである。
第4条
私訴は、被害者の損害や罪の大きさに関わらず、公訴の終了まで行う事を禁ず。
第5条
被告人の無罪が裁判によって確定した場合も被害者からの請求による賠償や請求が妨げられるものでは無い。
第6条
公訴権は、以下の場合消滅する。
  • 被告人の死去
  • 確定判決
  • 恩赦
  • 時効
第7条
公訴の時効は、以下の時間が経過する事によって経過する。
  • 軽罪は罪が判明してから5年
  • 重罪は罪が判明してから10年
  • その他法律で定められた時間
第8条
この法律において、時効の期間を計算する時は、即日より起算するが、容疑者が海外に滞在したりする期間は時効の計算に含まれない。
第9条
被告人の無罪が確定した後に、新たな証拠や証言が判明した場合、公訴権は再度検察官に対し発生する。
第10条
書類送検は、司法省による政令が無い限り、逮捕の要件を満たしていない犯人に対し、検察官が取り調べを行った結果を捜査開始後から200日以内に裁判所に対し提出されなければならない。
第11条
官吏、公吏、公務員の作るべき書類は、その書類を作るべき行政組織のサイン及び年月、作成場所についてを正確に記載しなければならない。
第12条
官吏、公吏、その他何者であっても公訴に関する書類の原本、正本その他関係する書類を作成する際、文字の改変をする事は可能だが、写真やイラストの挿入、文字の削除、欄外の記入等に関してはその理由等について別途、記載した書類を作成しなければならない。
第13条
この法律は、発行される以前に関する犯罪にも適用される。
第14条
この法律は軍事裁判や海運防衛裁判等に対しては、それらについて別途定められた法律によって規定されない限り適用されない。

第2章 裁判所の管轄

第15条
犯罪の種類に関する裁判所の管轄は裁判所構成法の規定に従う。
第16条
外国に在って犯罪を犯した罪に関しては、その犯罪を起こした国の法律に基づいて裁かれなければならない。
第17条
サンマリノ共和国人による海船内の犯罪については定繋港又は犯罪成立後最初に寄船した地の裁判所の管轄とする。
第18条
サンマリノ共和国人による航空機内の犯罪については国籍国又は犯罪成立後最初に着陸した地の裁判所の管轄とする。
第19条
管轄裁判所の指定につき申請が有った場合決定権を持つ裁判所は裁判所構成法に基づき行動しなければならない。
第20条
管轄裁判所の指定についての申請は、検察官又は公訴関係者のみが行えるものとする。
第21条
犯罪の性質、被告人の身分、その他重大な事情により裁判に影響が出ると判断された場合はサンマリノ共和国国家憲兵隊が、裁判で警備を行う事を可能とする。
第23条
前提の申請につき管轄権を有する裁判所においては書類による申請以外認めない。
第24条
裁判官及び検察官は以下の場合この法律に基づきその裁判に傍聴人でない立場としての除く出席を不可能とする。
  • 被害者で有る時。
  • 被告人と家族や友達、その他重大な関係が有る時。
  • 事件において証人や被告人若しくは被害者の法的代理人で有る時。
第25条
裁判官及び検察官が法律に則り職務から排除された時それが裁判途中であった場合、裁判は最初からやり直さなければならない。

第3章 犯罪の捜査及び起訴

第26条
検察官は後に記載される告訴、告発、現行犯その他犯罪である事を認知している時は警察官等と共に捜査する事が可能である。
第27条
検察官が捜査する際は、内務大臣、司法大臣から司法警察官としての権限を以て捜査しなければならない。
第28条
海船内での犯罪については船長に司法警察としての捜査を行う権限がその航海に限り付与される。
第29条
航空機内での犯罪については機長に司法警察としての捜査を行う権限がそのフライトに限り付与される。
第30条
何人に限らず、その犯罪によって被害を受けた者は検察官又は司法警察としての権限を持つ者に対し告訴する事が出来る。
第31条
公訴は、告訴人による署名がされた起訴状の提出によって始まる。

第4章 令状

第32条
裁判官は、検察官の起訴に則り重罪、軽罪の事件を受理した時は被告人に対し先ず、60時間以上の猶予が有る召喚状を送付し、召喚状に則り出頭した被告人は即座に出頭の報告を行わなければならない。
第33条
裁判官は以下の令状を検察官の起訴に則り発行しなければならない。
  • 逮捕令状
  • 差押許可令状
  • 身体検査令状
  • 勾留令状
第34条
令状の請求は、書面でこれをしなければならない。
第35条
令状の請求は、令状の発行に相当する理由が有ると認められる資料を提供しなければならない。
第36条
全ての令状には、請求者、発行者、発行時刻、対象者、令状の内容等を記載しなければならない。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu


クイック

世界線の情報

国家
  • 国際組織一覧?
    • 国際オリンピック委員会?


3.1世界線サークル一覧

メンバーのみ編集できます

広告募集中