前文
聖書に記されているように元来人間は自由な生物であった。しかしその一方で我らの祖であるアダムとイブはりんごを食べたことで制約もつけられてしまった。その結果 人類は多くの権利を持つとともに義務も生じてしまった。それはこのトリナクリアでも同じである。トリナクリアの国民となったものは以下の9つの義務また権利を享受もしくは行わねばならない。この憲法は国民の義務と権利を明確に記し、行政 立法 司法等の政治行為とその国民の関係性に関して簡潔に、また円滑に政治を進められるように作られたことをここに記す。
概説
第1条 共和国
1.トリナクリアは共和国であり共和制により統治する国である。
2.主権は国民に存在し、その効力はこの憲法の中で明確に明記される。
第2条 人権の尊重
1.全ての共和国民は人として生きる権利を持つ、また人として生きる権利を出るために社会的政治的 経済的強者はこれを弱者に与える義務が生じる。またこの権利は絶対不可侵であり、何人たりとも侵害することは許されない。
第3条 平等
1.全ての共和国民は生まれながらにして平等である。これはいかなる政治的、宗教的経、済的立場であろうと変わらないものであり、性別や身体的差異、宗教的差異があろうと 平等である。
2.全ての共和国民が平等であることは権利でありながら義務でもある。全ての共和国民はいかなる政治的、宗教的、経済的立場があろうと、また性別や身体的差異、宗教的差異があろうと 全ての国民を平等に扱わなければならない義務が生じる。
3.共和国は規定に基づいた少数言語民族に関して、平等になるよう保護せねばならない。
第4条 労働
1.全ての共和国民はいかなる職業であろうと、差別されることはなくまたいかなる職業をも選ぶ権利を有する。また政府はこの権利を 認める のみならず推進せねばならない義務が生じる。
2.共和国民は能力や自身の選択に基づいて職業を遂行せねばならない義務が生じる。またその選択は社会的精神的に成長しうるものでなければならない。労働の放棄は他の権利を侵害しない限り、これを認められない。
3.社会は共和国民の労働に対して適切な形での謝礼を行わねばならない。社会による謝礼の拒否はこれを認めない。
第5条 地方自治
国の統治として行政の促進化に基づき細分化を認め地方、県、コムーネを設立することをここに 認めるまたこれ以外の細分化はこれを認めない。
地方自治は国の決める権限に基づき、国家全体の福祉を侵害しない限り地方自治体における立法、行政、司法を行使する権限を持つ。またこの権利は法律の定めるところに基づいた国家の福祉を侵害しない限り、国家はこの権利を侵害することはできない。
第6条 宗教
1.国家はカトリック教会を国教と定め、宗教における最高主権はカトリック教会に与えられる。
2.国家とカトリック教会の関係はイタリア共国時代に規定されていたラテラノ条約をそのまま使用することとする。また条約の改正は認められず、新たに関係性を規定する場合は、ラテナの条約を放棄し新たな条約を制定する必要がある。
3.第3条で示された通り全ての国民は平等であり、いかなる宗教を信仰することも許され、またこれを侵害することは許されない。
4.国家の福祉に反しない限り、全ての宗教の設立および組織を形成することをここに認める。
5.また宗教と国家の関係性に関しては法律で定めるところとする。
第7条 文化
1.国は文化の発展及び化学の発展を阻害することは許されず、またこれを推進することを義務とする。
2.国は歴史的文化的に価値があると、国または共和国民が認めた場合、これを保護する義務が生じる。
3.また共和国民も歴史的文化的に価値があるものを保護せねばならない。
第8条 法律の効力
1.共和国の法律は共和国内でのみ効力を持つ。
2.共和国の法律は自由に制定する権利があるが、これは国際法に準じて制定する義務がある。
3.憲法に明記するところの自由は国民にのみ与えられるが、法律に基づき国内に住む外国人に対しても民主的自由を与えることは、許される。
4.政治犯罪を行った外国人の身柄を他国に引き渡すことはこれを認めない。
第9条 軍事力
1.共和国では政府が組織する軍を持つことを一切認めない。
2.法律の定めるところによる国防組織は前項にて示された軍事には当たらない。
3.共和国による侵略的拡大行為は認められないが、自国の防衛のための対外行動は許される。
第一章 立法府
第1条 全ての立法権はシチリア議会に帰属する。シチリア議会はシチリア上院議会とシチリア下院議会で構成される。このことを憲法で明記する。
第2条 第1項 シチリア下院議会は各地方から選出される 3名の議員と各県から選出される第4項に明記された定員が選出される。
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