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リトヴィン連邦憲法(ロシア語:Федеральная Конституция Литвин)は、1994年5月17日に公布されたリトヴィン連邦の成文憲法。
2006年には改憲がなされており、本項では現行法である第二連邦憲法について供述する。
リトヴィン連邦憲法
Федеральная Конституция Литвин
施行地域 リトヴィン連邦
効力現行法
公布1994年5月17日
施行1994年6月21日
政体共和制、半大統領制
権力分立三権分立
国家元首大統領
立法機関連邦議会(両院制)
行政機関連邦政府
司法機関連邦憲法裁判所
国家構造連邦制(一部単一制)
改正1回
最終改正2006年

序言

悠久の歴史と輝かしいリトヴィン人の伝統を享受する我らリトヴィン連邦人民は、スタニスロヴァス2世が掲げた欧州初の民主主義的憲法である五月三日憲法と、その理念を具現化したかつてのリトアニア大公国の法的正統性を継承する。
国家の民主改革と平和的統一の歴史的使命に立脚した正義、人道と同胞愛を以て民族の団結を強固なものとし、全ての社会的弊習と不義を打破する。
政治、経済、社会、文化の全ての領域において人民各人が能力を最高度に発揮できるよう、最大の機会を均等に提供する。
自由と調和を以て国家の秩序と未来を確固たるものとし、内では国民生活の均等な向上を志し、外では恒久的な世界平和と人類共栄に資することにより、我々とその子孫の安寧ならびに幸福を永遠に確保する。
以上の文言を誓いつつ、1994年5月17日に制定された憲法を、2006年9月29日の連邦議会議決を以て、改正する。

第1章 総網

第1条
    • リトヴィン連邦は、永遠に民主的な共和制国家であるものとする。

第2条
    • リトヴィン連邦の主権は、全人民に属する。

第3条
    • リトヴィン連邦の領土は、旧リトアニア共和国政府及び旧ベラルーシ共和国政府が領有した東ヨーロッパ平原西部一帯の地とする。
    • その領域は11の州と1つの自治共和国に分けられる。更に州は郡に、郡は市に分けられる他、法律により市級行政区画でありながら州級区画と同等の権限を有する特別直轄市を設けることができる。
    • 国土及びその区画は、法的手続きを踏まなければ変更することはできない。

第4条
    • リトヴィン連邦は、リトアニア及びスラヴ民族間の平和的統一を指向し、自由民主的基本秩序に基づいた政策を推進する。

第5条
    • リトヴィン連邦の国籍を有する者は、その民族に関係なくリトヴィン連邦人民とする。

第6条
    • リトヴィン連邦の国旗は、オーバルグリーン地の中央部に、両端を深緑色であしらった赤の横帯をしるしたものと定める。

第2章 人民

第7条
    • リトヴィン連邦人民は宗教や民族に関係なく、平等であるとする 。

第8条
    • リトヴィン連邦人民に対する法的手続きに依らない逮捕監禁、尋問等の処罰は認められない。人民が不法に逮捕拘禁された場合は、その本人又は第三者は、裁判所に対して追究することを申請することができる。

第9条
    • リトヴィン連邦人民の個人情報は侵害されざるものであり、法律に依らない侵犯及び捜索を認めない。

第10条
    • リトヴィン連邦人民は住居と職業における選択の自由を有しており、それらを法律以外で規制することは認められない。

第11条
    • リトヴィン連邦人民は集会と結社の自由を有しており、それらを法律以外で規制することは認められない。

第12条
    • リトヴィン連邦人民は言論著作及び刊行の自由を有しており、それらを法律以外で規制することは認められない。

第13条
    • リトヴィン連邦人民は信仰の自由を有しており、それらを法律以外で規制することは認められない。

第14条
    • リトヴィン連邦人民の財産権は侵害されざるものであるが、公益上必要な処置に関しては法の定めるところに準拠する。

第15条
    • 本章の規定を除き、立憲主義の原則に違反しない限り、リトヴィン連邦人民の自由権は認められる。

第16条
    • リトヴィン連邦人民は法に則り司法機関へ訴訟する権利を有する。

第17条
    • リトヴィン連邦人民は法に則り請願及び不服を申し立てる権利を有する。

第18条
    • リトヴィン連邦人民は法に則り選挙権及び被選挙権を有する。

第19条
    • リトヴィン連邦人民は法に則り公務に従事する権利を有する。

第20条
    • リトヴィン連邦人民は租税を納める義務を有する 。

第21条
    • リトヴィン連邦人民は健康男子に限り、18歳から30歳のうち任意の1年間にて兵役に服する義務を有する。

第22条
    • リトヴィン連邦人民は初等教育を受ける権利と義務を有する。

第3章 国権

第23条
    • リトヴィン連邦の国権において、国家行事に関しては、本憲法の規定に従って行使される。また、地方行事に関しては、本憲法の規定および各州政府及び自治共和国政府の自治法に従って行使されるものとする。

第24条
    • 次の事項は、中央政府が立法し、且つ執行するものとする。
      • 1. 外交。
      • 2. 国防。
      • 3. 国籍法。
      • 4. 刑事、民事及び商事に関する法律。
      • 5. 司法制度。
      • 6. 度量衡。
      • 7. 幣制及び国立銀行。
      • 8. 関税、印紙税、たばこ税、酒税、その他消費税。
      • 9. 国際貿易政策。
      • 10. 航空、国有鉄道、国道、航海、郵政及び電信。
      • 11. 国有財産。
      • 12. 国債。
      • 13. 専売特許。
      • 14. 官吏登用試験、その登用と罷免及び保障。
      • 15. その他本憲法に基づき国事と定められる事項。

第25条
    • 次の事項は、中央政府が立法且つ執行し、又はその執行を州政府及び自治共和国政府に委ねるものとする。
      • 1. 農林及び鉱工業。
      • 2. 教育制度。
      • 3. 銀行及び取引所制度。
      • 4. 船舶業及び海洋漁業。
      • 5. 二州以上に渡る水利、河川及び農牧事業。
      • 6. 二州以上に渡る水陸交通運輸。
      • 7. 州政府及び自治共和国の自治通則。
      • 8. 公用のための土地収用。
      • 9. 全国人口調査及び統計。
      • 10. 移民及び開墾拓殖。
      • 11. 警察制度。
      • 12. 公衆衛生。
      • 13. 救助及び失業救済。
      • 14. 文化的古書、古物及び史跡の保存。
    • 前項各号について、州政府及び自治共和国政府は国家法に抵触しない限り、単行法規を制定することができる。

第26条
    • 次の事項は、州政府及び自治共和国政府が立法且つ執行し、又はその執行を郡、市の下級自治体に委ねるものとする。
      • 1. 州の教育、実業及び交通。
      • 2. 州の財政経営及びその処分。
      • 3. 州市政。
      • 4. 州の農林、水利及びその工事。
      • 5. その他の州税。
      • 6. 州債。
      • 7. 州立銀行。
      • 8. 州警察及び保安事項。
      • 9. 州の慈善及び公益事項。
      • 10. 下級自治。
      • 11. その他国家法に依り付与された事項。
    • 前項各号における二州以上に渡る事案については、法律に特定の規定がある場合を除き、関係各州が共同で対処することができるものとする。
    • 前項各号の事務を処理するにあたり経費が不足する場合は、連邦議会の議決と大統領の承認を以て国庫が補助するものとする。

第27条
    • 第25条、第26条に列挙した事項を除いて、列挙されていない事項が発生した場合は、その事務が全州共通の性質を有するときは中央政府に、一部の州共通の性質を有するときは州政府に、それぞれ属する。紛議が生じた場合は、連邦憲法裁判所の裁決を以て決定する。

第28条
    • 以下の不正事項を防ぎ、公益を維持するために、中央政府が各州における課税の種類及びその徴収方法を制限することを認める。
      • 1. 国家収入及び商業の妨害。
      • 2. 二重課税。
      • 3. 公道及びその他の交通施設の利用にあたり、過剰な通行料を課し通行を妨げる行為。
      • 4. 各州及び地方自治体が、特定の産業を保護するべく輸入品に対し不当な関税を課する行為。
      • 5. 各州及び地方自治体間での物品の往来に対する課税。

第29条
    • 連邦法に抵触する州法は無効とする。
    • 州法が連邦法に抵触する疑いがある場合、その解釈は連邦憲法裁判所に委ねられるものとする。

第30条
    • 国家予算が不足している場合、または財政上の緊急事態が発生した場合は、連邦議会は各州の年間歳入をもとに、累進率による負担の分配を決定することができる。

第31条
    • 国庫は、財源が不足している場所又は非常災害の場合に、連邦議会の議決と大統領の承認を以て補助金を交付することができる。

第32条
    • 各州間の紛争は、元老院によって裁定されるものとする。

第33条
    • 連邦軍の組織は、原則徴兵制に基づくものとする。
    • 兵役法に定める事項を除き、各州政府は平時にその他の兵役義務を負うことはない。
    • 対象となる人民は、当該自治体の募兵令に応じて定期的に徴発され、練兵に参加する義務を負う。
    • 常備軍の駐留は、国防圏にのみ認められる。
    • 対外戦争時を除き、州政府の兵器支出は、年間支出の八分の一を超えてはならない。
    • 連邦軍の規模は、連邦議会と大統領の承認を以て定められる。

第34条
    • 各州政府は政治的目的による同盟を結んではならない。また、州政府は他の州政府及び自治体の利益を害する行為をしてはならない。

第35条
    • 州政府は常備軍を設立してはならず、士官学校や軍需工場を設立してはならない。ただし、対外戦争時はその限りではない。

第36条
    • 州政府が連邦法に基づく義務を履行せず、依然として政府の警告に従わない場合、当該の州政府は中央政府によって強制されることがある。
    • 前項の処分が連邦議会で否決された場合、その処分は停止される。

第37条
    • 予期せぬ国家体制の変更、又は憲法上の国家組織が機能不全に陥った場合、秩序の回復が達成されるまでの間、各州政府は協力して憲法上の国家組織の維持に努めなければならない。

第38条
    • 本章の州政府に関する規定は、州として自治政府が設けられていない特別直轄市にも同様に適用するものとする。

第39条
    • 政党の設立は自由であり、連邦政府は複数政党制を保障する。
    • 政党はその活動目的が自由と調和を尊び国家の躍進を第一とすることを原則とし、人民の政治的意思形成に参加するにあたり、必要な組織を持たなければならない。
    • 政党は法律が定めるところにより連邦政府の保護を受け、連邦政府は法律が定めるところにより政党運営に必要な資金を補助できる。
    • 政党の目的や活動が国家の社会秩序に違背すると元老院が判断した場合、連邦議会は連邦憲法裁判所へその解散を提訴することができ、連邦憲法裁判所の審判と大統領の判決が下された場合、当該政党は解散しなければならない。

第4章 連邦議会

第40条
    • 連邦議会は国家最高の立法機関であり、リトヴィン連邦人民を代表して立法権を行使する。

第41条
    • 連邦議会は、法律案、予算案、戒厳案、大赦案、宣戦案、講和案、条約案及び国家のその他の重要事項を議決する権限を有する。

第42条
    • 連邦議会は、元老院と代議院により構成される両院制とする。

第43条
    • 元老院は、州議会および特別直轄市議会、その他の選挙団体によって選出された議員で構成されるものとする。

第44条
    • 代議院は、各選挙区の人口に比例して選出された議員で構成されるものとする。

第45条
    • 両院議員の選挙は連邦法により規定される。

第46条
    • 如何なる議員も、同時に両院議員を兼務することは認めない。

第47条
    • 如何なる議員も、文官と軍官を兼務することは認めない。

第48条
    • 元老院議員の任期は6年で、2年ごとに3分の1が改選される。

第49条
    • 代議院議員の任期は3年とする。

第50条
    • 第47条、第48条における議員の職務は,選挙開票から次回議会までを満期とし、開会の前日に任を解くものとする。

第51条
    • 両院に議長、副議長を各1人置き、両院議員が互選するものとする。

第52条
    • 通常議会の会期は毎年2回とし、自ら集会を行う。第1回は、1月から3月末、第2回は、6月から8月末までとし、必要がある場合は、延長することができる。
    • 議会は、次の事由の双方が発生した場合に限り、臨時会を開くことができる。
      • 1. 両院議員の各3分の1以上からなる連名通告。
      • 2. 大統領による召集。

第53条
    • 議会の開会及び閉会は、両院同時に執り行われるものとする。代議院解散時は、元老院は休会しなければならない。

第54条
    • 両院は、各々別の議案を扱うものとする。両院が同時に同一の議案を提出することは認めない。

第55条
    • 両院は各院総議員数における過半数の出席を以て、開会するものとする。

第56条
    • 両院の審議は出席議員における過半数の同意を以て可決とし、可否同数の場合は議長の裁量に委ねるものとする。

第57条
    • 連邦議会議決は、両院の総意を以て成立するものとする。

第58条
    • 両院の審議は原則公開するものとするが、連邦政府の要請がある場合は、秘匿にすることを認める。

第59条
    • 大統領による国家への不軌にあたる行為が確認された場合、代議院は総議員数における3分の2の出席と、出席議員の3分の2以上の同意を以て、大統領を弾劾することができる。

第60条
    • 連邦政府閣僚による連邦法への抵触が確認された場合、代議院は出席議員の3分の2以上の同意を以て、当該の閣僚を弾劾することができる。

第61条
    • 代議院は、連邦政府に対し不信任議決を行うことができる。

第62条
    • 弾劾された大統領及び閣僚の審議は、連邦憲法裁判所により裁定される。
    • 前項の審議は、出席議員数における3分の2の以上の同意がなければ、弾劾の可否を採択することはできない。
    • 連邦憲法裁判所長官は、連邦法への抵触が疑われる閣僚に対し、尋問書の提出若しくは法廷へ出廷するよう要求することができる。
    • 弾劾が可決となった大統領及び閣僚は、罷免となる。また、法的罪状が残る場合は、別途処罰される。

第63条
    • 両議院は、連邦政府に提案することができる。

第64条
    • 両議院は、人民の請願を受理することができる。

第65条
    • 両院議員は、院内での発言や投票について、院外の者に対して責任を負わない。

第66条
    • 会期中の両院議員は、現行犯を除いて、各議院の許諾を経なければ逮捕又は拘禁されない。
    • 両院議員が現行犯で逮捕された場合、連邦政府は直ちにその理由を各院に報告しなければならない。ただし、各裁判所は、会期中に議事進行の一時停止を請求し、逮捕された議員を裁判所に返還することができる。

第67条
    • 両院議員の給料及びその他の公費は、連邦法で定めるものとする。

第5章 大統領

第68条
    • 大統領は、国家の元首であり、「全人民の統合の象徴」として国外に対して国家を代表する。
    • 大統領は、国家の独立及び領土の保全、国家の継続性と憲法を守護する責務を負う。
    • 大統領は、祖国の平和と民族の融和のための誠実なる義務を負う。
    • 大統領は、連邦政府の首班として、行政権を行使する。

第69条
    • 満40歳以上、14年以上リトヴィン連邦に居住する全てのリトヴィン連邦人民は、大統領となる権利を有するものとする。

第70条
    • 大統領は、両院議員の互選による大統領選挙を以て、連邦議会から選出される。
    • 前項の選挙は、総議員数における3分の2の出席を以て、無記名投票の方式を採り、4分の3以上の得票を以て選出される。
    • 前項の行程を2度実施した時点で何れの候補者も当選しない場合は、2度目の投票で得票数の多い2 人の候補者から決選投票するものとする。

第71条
    • 大統領の任期は5年で、再選される場合は、2度までの再選を認める。
    • 連邦議会は、大統領の任期満了3ヶ月前から、次期大統領を選出するため、大統領選挙会議を組織しなければならない。

第72条
    • 大統領は、就任から3週間以内に連邦政府の閣僚を任命しなければならない。また、閣僚に欠員が生じた場合も同様の措置を取るものとする。

第73条
    • 大統領が予期せぬ理由により職務を執行できない場合は、首相が代行を務める。
    • 大統領が予期せぬ理由により空位となった場合は、現大統領の任期満了までの期間を、首相が後任を務めるものとする。同時に新たな大統領は、連邦議会の同意のもと、3週間以内に新たな首相を任命しなければならない。

第74条
    • 大統領は、任期満了の日をもって解任する。
    • 次期大統領が選出後に就任不能となった場合、連邦議会は2ヶ月以内に、大統領選挙会議を組織しなければならない。

第75条
    • 大統領は、本憲法に基づき法律を公布し、命令を発布する。また、その実施を監督する。

第76条
    • 大統領は、陸海空軍を含む全ての国軍を統率する。

第77 条
    • 大統領は、本憲法の規定により条約締結及び宣戦、講和の権限を行使する。

第78条
    • 大統領は、連邦法により戒厳令を宣布する。但し連邦議会の可決又は追認を経なければならない。
    • 連邦議会が必要と認めたときは、決議により総統に戒厳の解除を要請することができる。

第79条
    • 大統領は、連邦憲法裁判所の同意を以て、大赦、特赦、減刑及び復権の権限を行使する。
    • 弾劾裁判の判決に関しては、連邦議会の同意を以てのみ、復権宣言を認める。

第80条
    • 大統領は、両院の会議を中断することができるが、各院において2度以上の中断してはならず、中断期間も10日を超過してはならない。

第81条
    • 連邦議会より連邦政府に対する不信任案が発動され、且つ大統領が連邦政府の解任を認めない場合、大統領は代議院を解散する権利を有する。ただし、代議院の解散には元老院の同意が必要となる。
    • 連邦政府は、在職中又は同一会期中、2度目の解任はできない。大統領が代議院を解散した場合、代議院は直ちに選挙を実施する。

第82条
    • 大統領は、内乱又は外患罪を犯した場合を除いて、罷免又は解職を経た後でなければ刑事上の訴追を受けない。

第83条
    • 大統領の給与及び待遇は、連邦法の定めるところとする。

第6章 連邦政府

第84条
    • 連邦政府は、行政機関の中枢機能を担い、大統領の命を受けて、行政を執行する。

第85条
    • 首相は、連邦議会の同意を以て、大統領が任命する。
    • 会期外に首相が空位となった場合は、現任期満了までの期間を、副首相が後任を務めるものとする。
    • 武官は、現役を解かれた後でなければ、首相として任命されることを認めない。

第86条
    • 首相は、大統領を補佐し、連邦政府行政各省を統括する。

第87条
    • 各省閣僚は、首相の提請に依り大統領が任命する。
    • 首相は、連邦政府閣僚の罷免を大統領に建議することができる。
    • 武官は、現役を解かれた後でなければ、連邦政府閣僚として任命されることができない。

第88条
    • 連邦政府閣僚は、国政に関して首相を補佐し、及び連邦政府の構成員として国政を審議する。

第89条
    • 閣僚は連邦議会に出席し発言する権利を有する。ただし、連邦政府としての立場を明確化した上での提言以外を行う場合は、両議院の何れかからの代理を通す必要がある。

第7章 連邦憲法裁判所

第90条
    • 連邦憲法裁判所は、リトヴィン連邦における司法行政を統括する権限を有する。

第91条
    • 連邦憲法裁判所の組織構成及び法官の資格については、連邦法の定めるところとする。
    • 連邦憲法裁判所長官の任命には元老院の同意を必要とする。

第92条
    • 裁判所は法律に則り、民事、刑事、行政、その他すべての訴訟を請け負うものとする。ただし、憲法及び連邦法に特別の規定がある場合は、この限りではない。

第93条
    • 裁判は、原則として公開されるものとする。ただし、治安や風紀に支障があると裁判所が判断した場合は、秘匿することができる。

第94条
    • 連邦憲法裁判所長官の判決は不可侵であり、他の者が干渉することを認めない。

第95条
    • 連邦憲法裁判所長官は、連邦法に基づく場合を除き、減給及び停職は認められない。
    • 連邦憲法裁判所長官は、その在任中、刑法または懲戒処分の対象となる場合を除き、罷免されない。ただし、連邦憲法裁判所の一般制度及び連邦憲法裁判所長官の資格が変更された場合は、この限りでない。
    • 連邦憲法裁判所長官の懲戒は法律で定める。

第8章 法律

第96条
    • 両院議員は、大統領及び連邦政府閣僚に対して法案を提出することができる。ただし、両院何れかの一院で否決された法案は、同会期中に再度提案することを認めない。

第97条
    • 大統領は、連邦議会で可決された法案を可決後15日以内に公布しなければならない。

第98条
    • 大統領は、連邦議会で可決された法案に異議がある場合、可決後15日以内にその理由を述べることで、法案を拒否する権限を有する。
    • 大統領の審査を必要としない特定の法案は、公布期間の満了時に法律となる。ただし、公告期間の満了後における連邦議会の閉会、又は代議院が解散された場合は、この限りでない。

第99条
    • 法的手続きに依らない法律の改定及び廃止は認めない。

第100条
    • 連邦議会で可決された決議が審査のために提出される場合、法案の規定が適用される。

第101条
    • 憲法に抵触する法律は無効とする。

第9章 会計

第102条
    • 税率の変更及び新たな租税の制定は、法律の定めるところとする。

第103条
    • 国債の増資及び国庫負担の増額に関わる契約の締結は、連邦議会の承認を受けなければならない。

第104条
    • 代議院は、国民の負担に直接関係する財政法案について、優先的に審議する権利を有する。

第105条
    • 国家の歳出入は、連邦政府が毎年予算として編成する。
    • 予算案は、連邦議会常会が開催されてから 15日以内に、代議院に提出されなければならない。
    • 元老院は、代議院で可決された予算を修正または拒否する場合、代議院の同意を得なければならない。合意に至らない場合は、当初の決議案を正式な予算とする。

第106条
    • 連邦政府は、予算不足に備えて、予算に対して準備金を設定することができる。
    • 準備金の支出額及びその予算案は、代議院の承認を以て、可決されるものとする。

第107条
    • 以下の事項に関与する国家歳出は、連邦政府の同意なしに、連邦議会が廃止又は削減することを認めない。
      • 1. 法律上国家の義務に属する事項。
      • 2. 条約の履行にあたって必須となる事項。
      • 3. 法律の制定にあたって必須となる事項。

第108条
    • 連邦議会は、予算の年間支出を増額してはならない。

第109条
    • 対外防衛戦又は内戦救援のため緊急事態が発生し、連邦議会を召集することができない場合において、連邦政府は、財政上の緊急措置をとることができる。ただし、次回議会開会から7日以内に、代議院の承認を得なければならない。

第110条
    • 連邦議会で合意された予算案は、大統領が審議した後に、公表する。

第10章 経済

第111条
    • リトヴィン連邦の経済秩序は、個人及び企業における経済上の自由と創意を尊重することを原則とする。
    • 国家は、均衡ある人民経済の成長と安定及び適正な所得の分配を維持し、市場の支配及び経済力の濫用を防止するため、経済に対する規制及び調整を以て、経済主体間の調和を推進しなければならない。

第112条
    • リトヴィン連邦領内の土地は、人民全体に属する。
    • 人民が法により取得した土地の所有権は、法律の保障と制限を受けなければならない。
    • 私有地は、地価に応じて納税しなければならず、且つ連邦政府は、地価額に従って買収することができる。

第113条
    • 土地の価値が労力、資本を施したことによって増加したものでない場合、国家は、地価増加税を徴収して人民の共同享受に帰させなければならない。
    • 全人民の生活の基盤となる国土の効率的且つ均衡ある利用と開発、保全を目的とする場合、国家は、法律が定めるところに依り、必要な制限及び義務を課することができる。

第114条
    • 鉱物及び経済上公衆の利用に供される天然のエネルギーは、法律が定めるところに依り一定の期間その採取・開発又は利用を特許することができる。

第115条
    • 国家は、土地の分配及び整理について、自作農及び自ら土地を使用する者を 扶助することを原則とし、且つその適当な経営面積を規定しなければならない。

第116条
    • 公用事業及びその他独占的企業は、公営を原則とする。
    • 前項該当事業は、法律により許可された場合に限り、人民が経営に参画することができるものとする。

第117条
    • 国家は、個人の財富及び私営事業に対して、民生政策の安定発展を妨害することを認めない。その妨害の範疇については、法律の定めるところとする。
    • 官民合作事業は、国家の奨励と扶助を受けなければならない。

第118条
    • 人民の生産事業及び対外貿易は、国家が指導し、規制及び調整を以て保護するものとする。

第119条
    • 国防上又は経済上緊切な事項を除いて、私営企業を、国有若しくは公有に移転することは認めない。ただし、その経営の統制及び管理は、法律の定めるところとする。

第120条
    • 国家は、科学技術を運用し、水利を治めて土地の生産力を増進し、農業の環境を改善する義務を負う。
    • 国家は、土地の利用を企画し、農業資源を開発して農業における工業化の推進に努めなければならない。

第121条
    • 連邦政府は、各州間の経済の平衡的発展を図るため、貧困な州に対して適当な補助を提供する義務を負う。
    • 州政府は、各下級自治体間の経済の平衡的発展を図るため、貧困な自治体に対し適当な補助を提供する義務を負う。

122条
    • 国家は、人民のための金融機構を遍く設立し、失業に対する救済政策の促進に努めなければならない。

第123条
    • 国家は、国外に居留する人民に対して、その経済事業の発展を扶助し、且つ保護しなければならない。

第11章 地方制度

第124条
    • 地方行政区画は、州、郡、市、郷の4つの等級からなる。
    • 前項以外の行政区画である自治共和国及び特別直轄市は、州と同等の権限を有するものとする。

第125条
    • 州政府は、本憲法 第3章 第23条の定めるところに依り、自治法を制定することができる。ただし、憲法及び連邦法に抵触する自治法は無効とする。

第126条
    • 自治法は、自治法会議で制定する。
    • 自治法会議は、州政府の法定専門機関及び市議会が選出した有識者に依り組織される。
    • 自治法会議は、各郡議会にから一名ずつ選出され、残りは法定専門機関より選出される。
    • 自治法会議の総数に上限は設けないものとするが、法定専門機関が選出する代表者が、前項の群議会員の半数を超えてはならない。
    • 郡議会が選出する代表者は、州議会の議員に限定されず、選挙法は自治法によって規定される。

第127条
    • 以下の規定はすべての州政府に適用される。
      • 1. 州議会は、議員が直接選挙によって選出される単一の代表機関である。
      • 2. 州内に州議会を設置し、自治行政を実施する。州民の直接選挙で選ばれた5人から9人の州職員によって組織され、任期は4年である。ただし、現役武官及び現役を解かれて1年以内の武官は、選出を認めない。
      • 3. 州議会は、州議員の互選により、州議長を選出するものとする。
      • 4. 州内に1年以上居住するリトヴィン連邦人民は、州内で法的に平等である。

第128条
    • 以下の規定は、すべての郡政府に適用される。
      • 1. 郡議会は、郡内の自治に関する立法権を有するものとする。
      • 2. 郡首長は、郡民による直接選挙に依り選出されるものとする。
      • 3. 郡議会の同意を以て、郡首長が郡自治に関する行政を執行する。
      • 4. 郡政府は、自治体の財産及び経費を処分することを認めない。
      • 5. 郡政府が自然災害や自治資金の不足に見舞われた場合、州議会の決議を以て、州財務部からの補助金を州政府に要請することができる。
      • 6. 郡政府は、連邦法及び州自治法を順守する義務を負う。

第129条
    • 州税と郡税の管轄は、州議会の定めるところとする。

第130条
    • 州政府は、州内の特定の下級自治体のに特別法を課してはならない。ただし、特別法が各下級自治体間の利害関係に抵触しない場合は、この限りではない。

第131条
    • 郡政府は、郡内の自治問題に対し、完全な行政権を有する。州自治法が規定する懲戒処分を除き、州政府はこれに干渉してはならない。

第132条
    • 連邦政府による行政執行に対し、州及び郡の自治行政機関が法的違反を犯した場合、連邦政府は法律の規定に基づき処罰することができる。

第133条
    • 本章の規定は、州として自治政府が設けられていない自治共和国及び特別直轄市にも同様に適用するものとする。

第12章 憲法改正

第134条
    • 憲法改正案は、連邦議会のみが発議権を有するものとする。
    • 前項の発議は、両院議員における4分の1の連名を以て効力を発揮するものとし、大統領の承認を以て憲法会議を開くことを認める。
    • 憲法会議は、連邦議会員によって組織さるものとする。
    • 前項の会議は、全委員の3分の2以上の出席を以て開会するものとし、且つ欠席議員委員の4分の3以上の同意を以て、議決が効力を有するものであるとする。
    • 憲法改正の是非は、出席委員の4分の3以上の同意を以て、成立するものとする。

第135条
    • 憲法改正案の是非は、憲法会議の判決の定めるところとする。

第136条
    • 本憲法 第1章 第1条 リトヴィン連邦における国家体制は、改憲の効力が及ぶことの無い、不可侵の条項とする。

第137条
    • 憲法改正案の解釈に疑義が生じた場合は、連邦憲法裁判所による解釈の定めるところとする。

第138条
    • 本章の定める改正手続に依らない憲法改正は、如何なる理由を以てしても、その効力を有しないものとする。

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