聖バライエル首長たる我は、国民の総意かつ神のご意思としてここに憲法を公布する。本日 1716年 6月11日、我が国は憲法、神、神の代行者たる首長の三者により統治される立憲国家となり、近代国家としての1歩を踏み出すのである。
- 首長院 首席連合長 / Shaheed el-Omer
- 総軍府 長官 / Jaasim el-Samaan
- 聖務省 長官 / Rasheeq al-Habibi
- 国家公安省 長官 / Fikri al-Kazmi
- 司法省 長官 / Muhaajir al-Kazi
- 外交省 長官 / Amru el-Habib
- 財務省 長官 / Ghassaan el-Mahmoud
- 文部科学省 長官 / Mukhtaar al-Farman
- 厚生労働省 長官 / Waleed el-Noor
- 農林水産省 長官 / Saqr el-Murad
- 経済産業省 長官 / Khairi al-Hana
- 交通省 長官 / Shabaan el-Abdo
- 環境省 長官 / Faaiq el-Kamara
- 人権平等省 長官 / Zufar al-Ahmadi
- (第1条:首長の地位)
- (第2条:首長の世襲)
- (第3条:首長の育成)
- (第4条:首長の権限)
また首長は、法の下でその職権を一部委任することができる。
- (第5条:首長の代理)
- (第6条:首長の指名及び任命行為)
首長は、自ら首席連合との合議で最高大審院長官を指名し、これを任命する。
- (第7条:首長の特別行為)
1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
2. 評議会を招集すること
3. 評議会に予算案を提出すること
4. 評議会議員の罷免をすること
5. 評議会議員の総選挙を実施すること
6. 国務長官の指名と任命を行うこと
7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を実施すること
8. 聖域を指定すること
9. 聖戦(宣戦布告)を宣言すること
10. 栄典を授与すること
11. 超法規的な措置を行うこと
12. 儀式を行うこと
13. 外交行為を行うこと
- (第8条:首長の財産)
- (第9条:聖戦)
1. また聖戦の発令に相当する正当な理由としては、海外における聖バライエル首長国権益及び自由イスラム世界、イスラム世界に対する脅威も対象に値する
2. 本条及び前項の目的を達成するため、聖バライエル首長国には陸海空、及びその他必要とされるあらゆる戦力の常設がされる。また国の自衛権は永久的かつ最重要のものとされ永遠に保障される
- (第10条:首長による戦闘開始命令)
しかし侵略者による奇襲攻撃等突発的かつ早急な武力対処を必要とする場合はこの限りでない
- (第11条:国民たる要件)
- (第12条:基本的人権)
- (第13条:国民の自由と公共に対する義務)
- (第14条:神の下での女性の自由)
- (第15条:個人の自由)
また公共に対する義務に反しない限り国民はこの自由を侵害されない
- (第16条:貴族階級の否認)
首長の授与する栄典はあくまでその個人に与えられるものであって、これを受ける者一代に限り有効である。また栄典にはいかなる特権的機能も付与されない。
- (第17条:公務員の権利、公務員の定義、公務員の選定罷免権)
また政府は、公務員は政府の重大な構成員であるため、これを不当に解雇できない。
また公務員が国民に法に定められない不当な権力を行使した場合は、国民は各政府機関に設置される独立した監察官に秘密裏に通報することができる。独立した監察官はこの通報を受けた場合は速やかに捜査を実施しなければならない。
- (第18条:国民の請願権)
国民はこの権利を享受するにあたり、暴動等有形力を用いてこれを実施しようとしてはならない
- (第19条:奴隷制度の禁止)
- (第20条:国教)
そのため全ての国民は自由イスラム教の教えを学ぶ義務を有する
しかし国民は他の信仰心に関して、これを差別または制裁するいかなる権利も有さない
- (第21条:聖職者)
聖職者には以下の2種類がある
1. 粛清職聖職者
2. 布教職聖職者
粛清職聖職者は全て聖職者旅団に置かれ、聖域の治安維持と防衛、海外におけるイスラム世界への攻撃に対する武力防衛を行う者であり、布教職聖職者は自由イスラム教の教えを国内のみならず海外にも布教する使命を負う者である
- (第22条:国教以外の宗教の地位)
しかし自由イスラム教以外の全ての宗教は何人にもその信仰を強制することが出来ず、またさらに個人の意志を不当に操作しようとすれば神の名のもとに重大な懲罰に値するものとする
- (第23条:宗教に対する禁止事項)
また自由イスラム教の施設の維持は全て聖務省の監督下にある非営利団体によってその管理が執り行われるものであるから、献金は永久絶対的に強制されないものとする
- (第24条:学問の自由)
- (第25条:居住、移転、職業選択、海外移住及び国籍離脱の自由)
- (第26条:婚姻の自由)
またいかなる理由があっても、婚姻は強制されない
- (第27条:生存の自由とこれの保障)
- (第28条:子女に教育を受けさせる義務)
また聖バライエル首長国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育9年は、これを無償とする
- (第29条:納税の義務)
また国は法の下でこれに応じない者に対し懲戒を与える、または強制力により徴収を行うことが出来る
- (第30条:労働の義務)
しかし国民はこれに対する私的制裁を行ういかなる権利も有さず、あくまで懲戒権は国に属するものとする
- (第31条:就労の権利と義務、条件及び児童酷使の禁止)
また児童は、これを酷使してはならず、反すればその監督者を処罰するものとする
- (第32条:勤労者の団結権及び有形力に頼らない団体行動権)
しかし勤労者はこれら権利を実施するにあたり、いかなる不当な有形力も行使してはならない
- (第33条:財産権)
財産権の内容については、他の権利を侵害せず、公共に対する義務に合致する形で法律でこれを定める。
公共に対する義務の範囲内で、必要不可欠であると認められる場合、国は私有財産を公共のために用いることが出来る。
- (第34条:生命及び自由の保障と科刑の制約、その執行)
- (第35条:裁判及び弁護を受ける権利)
- (第36条:逮捕の制約)
しかし首長の指定を受けた特別司法吏員による逮捕や、聖域内殺人などの首長指定犯罪による逮捕はこの限りでない
- (第37条:拘留の制限)
- (第38条:侵入、捜索及び差し押さえの制約)
- (第39条:拷問の禁止)
- (第40条:刑事被告人の権利)刑事事件において、被告人は公平な裁判の公開裁判を受ける権利を有する。刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、公費で強制手続による証人を求める権利を有する。刑事被告人は、いかなる場合においても国家資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを選定するものとする
- (第41条:有形力による自白強要の禁止と自白証拠能力の限界)
また罪を証明する唯一の証拠が自白であれば、裁判所はこれを有罪とすることが出来ない
- (第42条:遡及処罰の禁止と、刑罰の加算)
2. 死刑以下の有期刑については、裁判所において有罪と認められた全ての刑の処罰を加算するものとする
- (第43条:無罪の場合の補償)
- (第44条:評議会の地位)
- (第45条:二院制)
- (第46条:両議院の組織)
- (第47条:議員及び選挙人の資格)
- (第48条:聖議院議員の任期)
- (第49条:大衆院議員の任期)
- (第50条:議員の選挙)
- (第51条:両院議員兼任の禁止)
- (第52条:議員の歳費)
- (第53条:議員の逮捕)
- (第54条:議場での発言の自由)
- (第55条:通常評議会)
- (第56条:臨時評議会)
- (第57条:解散による総選挙、特別評議会及び緊急議会)
これらの詳細は法により定められなければならない
- (第58条:議員資格の剥奪と資格の争訟)
また首長は、首長及び首席連合、最高執務室補佐官の聖印が押された議員罷免審議書を評議会に提出することができ、審議対象議員の所属する議院において三分の二以上の賛成が得られればこれの議員資格を剥奪できる
- (第59条:議会召集の最低人員と議決方法)
- (第60条:議会の公開と議事録保管義務)
また秘密評議会などの特例を除き、公開された全ての議会については評議会は議事録を作成し、国家公文書院にそれを永久的に保管しなければならない
- (第61条:議会役員の選任とその権限)
- (第62条:法律の成立)
- (第63条:聖議院の予算先議権及び予算の議決)
- (第64条:条約締結会議における評議会の権限)
- (第65条:議院の国政調査権)
- (第66条:首長及び国務長官の評議会出席)
また評議会はこの出席を拒否することができない
- (第67条:弾劾裁判所)
弾劾については法でこれを定める
- (第68条:行政権と国家元首の帰属)
- (第69条:首長院の組織と責任)
また国務長官は文民で無ければならず、首長の権限の委任として行政権を行使する国務長官は首長と連帯して責任を負う
- (第70条:国務長官の任免)
- (第71条:首席連合の任免)
よって首席連合は首長の権限における超法規的な措置を常に享受する組織として機能し、別途法に定める様々な行為を行うことが出来る
- (第72条:首席連合の基本的権限)
1. 法律を執行し、首長を補佐すること
2. 首長の下で外交関係を処理すること
3. 首長の下で条約締結の会議をすること
4. 首長及び法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること
5. 首長の下で予算を作成して国会に提出すること
6. 首長の下でこの憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること
7. 首長の下で大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること
- (第73条:法律及び政令への署名と連署)
- (第74条:司法権の所在と裁判官の独立)
- (第75条:大審院の規則規定権)
委任を受けた下級裁判所は、これを濫用してはならない
- (第76条:裁判官の身分の保障)
また国家反逆に該当する行為を行うか計画するなどすれば、この限りでない
- (第77条:大審院の組織と国民審査)
また前条において裁判官は身分を保障されているが、国民の五十分の一の署名による国民審査が発議され、国民審査により国民の過半数が裁判官の罷免を要求すれば裁判官は罷免される
- (第78条:大審院の評議会議員審査権)
評議会にこの要請書の応諾義務はないが、必要と認められるならば聖バライエル首長国の根幹を保護するべく必ず懲罰動議を発議するものとする
- (第79条:財政の要件)
- (第80条:課税の要件)
- (第81条:国費支出、又は債務の負担の要件)
- (第82条:首長指定特別費)
- (第83条:首長財の支出)
この金額が必要限度を超えないために首長院最高執務室は、必ず財務に関する高度な資格を有する財務執事を置かなければならない
- (第84条:会計監査)
会計監査院の権限は法に定めるところとする
- (第85条:地方自治機関の本旨の確保)
- (第86条:地方自治機関の組織)
地方自治機関の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方自治機関の住民が、直接的にこれを選挙して選出する。
ただし地方公務員については法の定める下でこの限りでない
- (第87条:地方自治機関の権限)
- (第88条:改正の発議と国民投票)
またその後発議されたとしても、全ての有権者の過半数がこれに賛成しなければこの憲法は改正されないものとする
- (第89条:基本的人権の由来)
- (第90条:憲法の最高性と国際法規等の遵守)
また聖バライエル首長国は国際社会の重大な構成国としての責任を果たすべく然るべき国際法規の遵守が求められており、この憲法は聖バライエル首長国による国際法規の遵守を支持する
- (第91条:憲法擁護の義務)
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