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聖バライエル憲法

聖バライエル首長たる我は、国民の総意かつ神のご意思としてここに憲法を公布する。本日 1716年 6月11日、我が国は憲法、神、神の代行者たる首長の三者により統治される立憲国家となり、近代国家としての1歩を踏み出すのである。
  • 首長院 首席連合長 / Shaheed el-Omer
  • 総軍府 長官 / Jaasim el-Samaan
  • 聖務省 長官 / Rasheeq al-Habibi
  • 国家公安省 長官 / Fikri al-Kazmi
  • 司法省 長官 / Muhaajir al-Kazi
  • 外交省 長官 / Amru el-Habib
  • 財務省 長官 / Ghassaan el-Mahmoud
  • 文部科学省 長官 / Mukhtaar al-Farman
  • 厚生労働省 長官 / Waleed el-Noor
  • 農林水産省 長官 / Saqr el-Murad
  • 経済産業省 長官 / Khairi al-Hana
  • 交通省 長官 / Shabaan el-Abdo
  • 環境省 長官 / Faaiq el-Kamara
  • 人権平等省 長官 / Zufar al-Ahmadi

第1章 首長

  • (第1条:首長の地位)
首長は聖バライエル首長国の行政の長たる元首であり、国民の総意により支持される神の代行者である。また首長は、聖スエズ公国の最高指導者を兼ねる。
  • (第2条:首長の世襲)
首長は原則として前首長の長男であり、長男が不在の場合は別途に定める継承権に基づく。
  • (第3条:首長の育成)
首長候補者は満5歳時から首長院に設置される独立した教育機関たる教養学習院に12年間入学する。独裁を防止するためにこれは必須とし、義務とする。
  • (第4条:首長の権限)
首長とは聖バライエル首長国の元首であり、行政の長であり、軍の最高司令官である。また聖戦の発令権を持ち、超法規的な措置の発令権を有する。また立法機関に対し、首席連合の全員と最高執務室補佐官、首長自らの聖印が押された代理立法書を提出できる。
また首長は、法の下でその職権を一部委任することができる。
  • (第5条:首長の代理)
首長に事故のあるとき、又は首長が欠けて次の首長がまだ教養学習院を修了していなかったときは、その予め指定する首席連合が、臨時に、合議で首長の職務を行う
  • (第6条:首長の指名及び任命行為)
首長は、自ら首席連合との合議で国務長官を指名し、これを任命する。
首長は、自ら首席連合との合議で最高大審院長官を指名し、これを任命する。
  • (第7条:首長の特別行為)
首長独自の判断、または首席連合との合議の下で、首長は以下の特別行為を行うことが出来る。

1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
2. 評議会を招集すること
3. 評議会に予算案を提出すること
4. 評議会議員の罷免をすること
5. 評議会議員の総選挙を実施すること
6. 国務長官の指名と任命を行うこと
7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を実施すること
8. 聖域を指定すること
9. 聖戦(宣戦布告)を宣言すること
10. 栄典を授与すること
11. 超法規的な措置を行うこと
12. 儀式を行うこと
13. 外交行為を行うこと
  • (第8条:首長の財産)
首長は国家の元首であるが、その財産は有限である。使用は国家の元首としての品位を保つために必要と認められる必要最低限度とし、高額な購入行為については最高執務室の財務執事と協議して行う。

第2章 国家安全保障

  • (第9条:聖戦)
聖バライエル首長国のあらゆる主権に対して脅威が認められる場合、首長の布告の下で国権の発動たる聖戦(ジハード)を実施することが出来る

1. また聖戦の発令に相当する正当な理由としては、海外における聖バライエル首長国権益及び自由イスラム世界、イスラム世界に対する脅威も対象に値する
2. 本条及び前項の目的を達成するため、聖バライエル首長国には陸海空、及びその他必要とされるあらゆる戦力の常設がされる。また国の自衛権は永久的かつ最重要のものとされ永遠に保障される
  • (第10条:首長による戦闘開始命令)
軍事力とは、外交に著しい影響を及ぼすものであるため、これによる他国勢力への戦闘行為は国家の元首たる首長の命令を必要とする

しかし侵略者による奇襲攻撃等突発的かつ早急な武力対処を必要とする場合はこの限りでない

第3章 国民の権利

  • (第11条:国民たる要件)
聖バライエル首長国民たる要件は、法律によりこれを定める
  • (第12条:基本的人権)
聖バライエル首長国民は、神の加護により、基本的人権を享有することができる。この基本的人権は他により不当に削除されることはなく、生まれ落ちた瞬間から終身有効である
  • (第13条:国民の自由と公共に対する義務)
全ての国民は終身有効で他により削除削除されない基本的人権を有するが、国民はこの権利を自ら保護する義務を有する。また国民は神より授かったこの権利を濫用し、他を侵害することは許されない
  • (第14条:神の下での女性の自由)
自由イスラム世界においては、女性は神により不当に差別されない。また国は、不当な差別を人権保護吏員により取り締まらなければならない
  • (第15条:個人の自由)
自由イスラム世界においては、男女共に、神の下で個人の生命、身体及び財産が保障される

また公共に対する義務に反しない限り国民はこの自由を侵害されない
  • (第16条:貴族階級の否認)
全ての国民は神の下に平等であり、首長を除き血統により差別を受けない。また神の意思に反する貴族階級の設置は、これを認めない。
首長の授与する栄典はあくまでその個人に与えられるものであって、これを受ける者一代に限り有効である。また栄典にはいかなる特権的機能も付与されない。
  • (第17条:公務員の権利、公務員の定義、公務員の選定罷免権)
公務員を選定し、これを罷免することは首長固有の権利であるが、全ての政府機関又は公認機関は首長の永久の委任を受け公務員の選定罷免権を有する。
また政府は、公務員は政府の重大な構成員であるため、これを不当に解雇できない。

また公務員が国民に法に定められない不当な権力を行使した場合は、国民は各政府機関に設置される独立した監察官に秘密裏に通報することができる。独立した監察官はこの通報を受けた場合は速やかに捜査を実施しなければならない。
  • (第18条:国民の請願権)
聖バライエル首長国民は、損害の救済、公務員の通報、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、有形力に頼らない請願を行う権利を有し、これを不当に差別されない

国民はこの権利を享受するにあたり、暴動等有形力を用いてこれを実施しようとしてはならない
  • (第19条:奴隷制度の禁止)
神は全ての聖バライエル首長国民に平等に加護を与えており、奴隷とされない事を保障している。これに反することは神への冒涜であり、永久絶対的に許されない。

第4章 国教及び思想

  • (第20条:国教)
聖バライエル首長国は自由イスラム教たるアズラ派イスラム教を国教とする神の国である
そのため全ての国民は自由イスラム教の教えを学ぶ義務を有する

しかし国民は他の信仰心に関して、これを差別または制裁するいかなる権利も有さない
  • (第21条:聖職者)
聖バライエル首長国では、神の教えを広め神の権威を防衛するため聖務省の下に聖職者が置かれる。また聖職者は、全て聖職者学院を卒業した者でなければならない。

聖職者には以下の2種類がある
1. 粛清職聖職者
2. 布教職聖職者
粛清職聖職者は全て聖職者旅団に置かれ、聖域の治安維持と防衛、海外におけるイスラム世界への攻撃に対する武力防衛を行う者であり、布教職聖職者は自由イスラム教の教えを国内のみならず海外にも布教する使命を負う者である
  • (第22条:国教以外の宗教の地位)
聖バライエル首長国では前条の通り自由イスラム教を国教とするが、それ以外の宗教が必ずしも完全に禁じられるわけではない

しかし自由イスラム教以外の全ての宗教は何人にもその信仰を強制することが出来ず、またさらに個人の意志を不当に操作しようとすれば神の名のもとに重大な懲罰に値するものとする
  • (第23条:宗教に対する禁止事項)
本来宗教とは神の教えを民に授け、その心身を救済するものであるから、宗教団体に対する必要以上の高額な献金等は許されるべきものでは無い。
また自由イスラム教の施設の維持は全て聖務省の監督下にある非営利団体によってその管理が執り行われるものであるから、献金は永久絶対的に強制されないものとする
  • (第24条:学問の自由)
聖バライエル首長国民は、他の権利を侵害しない範囲内において学問の自由を保障される

第5章 国民の自由権

  • (第25条:居住、移転、職業選択、海外移住及び国籍離脱の自由)
聖バライエル首長国民は、公共に対する義務に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。また海外移住の自由についても、法の下においてこれを保障される
  • (第26条:婚姻の自由)
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
またいかなる理由があっても、婚姻は強制されない
  • (第27条:生存の自由とこれの保障)
すべて国民は、他の権利を侵害しない範囲内において健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。また国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第6章 国民の義務と権利

  • (第28条:子女に教育を受けさせる義務)
聖バライエル首長国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する
また聖バライエル首長国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育9年は、これを無償とする
  • (第29条:納税の義務)
聖バライエル首長国民は、国の主権と国民の生活の維持に不可欠である税金の納付を絶対的義務として負う
また国は法の下でこれに応じない者に対し懲戒を与える、または強制力により徴収を行うことが出来る
  • (第30条:労働の義務)
聖バライエル首長国民は、特別な事情の無い限り、労働を行う義務を有する
しかし国民はこれに対する私的制裁を行ういかなる権利も有さず、あくまで懲戒権は国に属するものとする
  • (第31条:就労の権利と義務、条件及び児童酷使の禁止)
すべて国民は、他の権利又は公共に対する義務に反しない範囲内で勤労の権利を有する。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
また児童は、これを酷使してはならず、反すればその監督者を処罰するものとする
  • (第32条:勤労者の団結権及び有形力に頼らない団体行動権)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。また公務員はこの限りでない。

しかし勤労者はこれら権利を実施するにあたり、いかなる不当な有形力も行使してはならない
  • (第33条:財産権)
財産権は、これを不当に侵害されない。
財産権の内容については、他の権利を侵害せず、公共に対する義務に合致する形で法律でこれを定める。
公共に対する義務の範囲内で、必要不可欠であると認められる場合、国は私有財産を公共のために用いることが出来る。

第7章 捜査

  • (第34条:生命及び自由の保障と科刑の制約、その執行)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。またこの刑罰は国により決定され実施されなければならないが、別途法に定める現行犯人の場合はこの限りでない
  • (第35条:裁判及び弁護を受ける権利)
何人も、聖域内殺人などの首長指定犯罪を除く全ての場合において、裁判を受ける義務を奪われない。また何人も、裁判において弁護人を依頼する権利を有する。
  • (第36条:逮捕の制約)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、法に定められた権限を有する司法官憲が発した令状によらなければ、逮捕されない。
しかし首長の指定を受けた特別司法吏員による逮捕や、聖域内殺人などの首長指定犯罪による逮捕はこの限りでない
  • (第37条:拘留の制限)
何人も理由を告げられ、かつ直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、拘留を受けない。聖域内殺人などの首長指定犯罪による拘留の場合はこの限りでない
  • (第38条:侵入、捜索及び差し押さえの制約)
何人も、現行犯人逮捕による捜索差押を除き、司法官憲による令状を提示されなければこれを侵されない
  • (第39条:拷問の禁止)
聖バライエル首長国民は、公務員から拷問を受けないことを絶対的に保障される
  • (第40条:刑事被告人の権利)刑事事件において、被告人は公平な裁判の公開裁判を受ける権利を有する。刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、公費で強制手続による証人を求める権利を有する。刑事被告人は、いかなる場合においても国家資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを選定するものとする
  • (第41条:有形力による自白強要の禁止と自白証拠能力の限界)
いかなる刑事犯罪人も、当局員から取り調べ中に不当な有形力を行使されない権利を有する。また有形力により引き出された自白は、これを証拠としない

また罪を証明する唯一の証拠が自白であれば、裁判所はこれを有罪とすることが出来ない
  • (第42条:遡及処罰の禁止と、刑罰の加算)
1. 全ての聖バライエル首長国民は、罪を行った時点において違法でない行為については刑事上処罰されない
2. 死刑以下の有期刑については、裁判所において有罪と認められた全ての刑の処罰を加算するものとする
  • (第43条:無罪の場合の補償)
全ての聖バライエル首長国民は、拘留を受けた後に無罪判決が確定した場合、国によりその間受けた損害を補償される

第8章 評議会

  • (第44条:評議会の地位)
聖バライエル首長国評議会は、国の唯一の立法機関であり、国民の代表者機関である
  • (第45条:二院制)
聖バライエル首長国評議会は、聖議院及び大衆院の両議会でこれを構成するものとする
  • (第46条:両議院の組織)
両議院は、全聖バライエル首長国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。両議院の議員の定数は、法律でこれを定める
  • (第47条:議員及び選挙人の資格)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、聖バライエル首長国民に与えられるが、その詳細は法によって定められる。
  • (第48条:聖議院議員の任期)
聖議院議員の任期は4年とする。ただし、首長により聖議院の解散が布告されればこの限りでない
  • (第49条:大衆院議員の任期)
大衆院議員の任期は6年とする。ただし、任期の半分にあたる3年目において議会の半数に対し再選選挙を行う
  • (第50条:議員の選挙)
議員の選挙区、投票方法など議員の選挙に関することは、法律でこれを定める
  • (第51条:両院議員兼任の禁止)
聖議院優越の原則により、その両院の権限を同時に付与されることはこれを禁ずる。よって実質的に両院議員の兼任はこれを禁ずる
  • (第52条:議員の歳費)
議員の歳費については、国庫より法の下で正当に相当額の歳費を受けるものとする
  • (第53条:議員の逮捕)
両院の議員は、原則的に評議会の会期中は逮捕されないが、首長又は首席連合より要請のあった時は評議会の承認の下でこれを逮捕することができる
  • (第54条:議場での発言の自由)
両院の議員は、議場でのあらゆる発言について公的な制裁は受けないものとする。ただし議場は公に公開されるためそれに伴う批判は、ここに定める制裁にあたらないものとして認められる
  • (第55条:通常評議会)
通常評議会は、年に最低1回首長によりこれを召集する
  • (第56条:臨時評議会)
首長は、臨時評議会を召集することが出来る。また、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、首長はその召集の実施を承認することができる
  • (第57条:解散による総選挙、特別評議会及び緊急議会)
聖議院の解散が布告されれば、首長院は40日以内で可能な限り早急に総選挙を実施しなければならない。またその選挙の後1ヶ月以内に緊急議会を召集しなければならない。
これらの詳細は法により定められなければならない
  • (第58条:議員資格の剥奪と資格の争訟)
両院の議員は、それぞれに設置される常任委員会たる断罪委員会において全会一致の罷免決議が可決された場合、議員資格を剥奪される。
また首長は、首長及び首席連合、最高執務室補佐官の聖印が押された議員罷免審議書を評議会に提出することができ、審議対象議員の所属する議院において三分の二以上の賛成が得られればこれの議員資格を剥奪できる
  • (第59条:議会召集の最低人員と議決方法)
両院は、召集時にその総議員数の三分の一が出席していなかった場合、開催することが出来ない。しかし国家に危機が差し迫る場合や法に定められる特例時であればこの限りでなく、特になんらかの国家的危機により議員の三分の一以上が事故又は死亡した場合議長以上のいずれかの承認により出席の過半数で議決を行う
  • (第60条:議会の公開と議事録保管義務)
両院の会議は、国家の主権に損害をもたらさない範囲内で全て公開される。また議会の三分の一以上の承認が得られれば、首長は議会に対し秘密評議会を実施させることが出来る

また秘密評議会などの特例を除き、公開された全ての議会については評議会は議事録を作成し、国家公文書院にそれを永久的に保管しなければならない
  • (第61条:議会役員の選任とその権限)
両院は、それぞれ議会の役員の長たる議長及びその他の役員を投票により決定することが出来る。また各議院の三分の二以上の賛成で、独自の懲罰決議を発議することも可能であり、臨時の懲罰決議会において三分の二以上の賛同が得られれば役員を懲戒することができる
  • (第62条:法律の成立)
法律の法案は、特例として法に定められる場合を除いては、両院で可決したときに法律となる。聖議院で可決し、大衆院で否決された法律案は、聖議院の再度の会議で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、聖議院優越の原則に則り法律となる。大衆院が、聖議院にて可決した法律案を受け取った後、評議会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、聖議院は首長の承認の下で法案を法律とすることが出来る
  • (第63条:聖議院の予算先議権及び予算の議決)
予算は、聖議院優越の原則に則り先に聖議院に提出しなければならない。予算について、両院で異なった議決をした場合、法律の定めるところにより、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は大衆院が聖議院の議決を受け取った後三十日間議決を確定させなかった場合、聖議院の議決を評議会全体の議決とする
  • (第64条:条約締結会議における評議会の権限)
条約の締結は、首長、首席連合、首長院 外交条約委員会、評議会の四者合議体による会議をもって二十日以内に決定されるが、四者の意見が対立するものの条約を十日以内の早急に締結しなければ聖バライエル首長国の国際的地位が損なわれる恐れのある緊急の場合においては法の定める下でこの限りでない
  • (第65条:議院の国政調査権)
両院は、各自で立法に必要のあると認められる場合において国政調査を実施することができる
  • (第66条:首長及び国務長官の評議会出席)
首長及び国務長官は、両院に議席を有するか否かに関わらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる

また評議会はこの出席を拒否することができない
  • (第67条:弾劾裁判所)
聖バライエル首長国評議会は、罷免の訴追を受けた裁判官に対して首長を参加可能とする弾劾裁判所を臨時に設置することができる

弾劾については法でこれを定める

第8章 首長院

  • (第68条:行政権と国家元首の帰属)
行政権及び聖バライエル首長国国家元首は首長院に帰属する
  • (第69条:首長院の組織と責任)
首長院は、この憲法及び法の定めるところによる行政に関する広範な権限を有し、神の代行者たる首長と、この直属の最高執務室、さらに首長を合議で補佐する首席連合、以下必要に応じて設置される常設の委員会によって組織される

また国務長官は文民で無ければならず、首長の権限の委任として行政権を行使する国務長官は首長と連帯して責任を負う
  • (第70条:国務長官の任免)
国務長官は、最高執務室及び首席連合、常設委員会の三者会議で候補が選定され、首長がその任命の可否を判断する。また罷免の場合は首長が任意にこれを行い、首長以下の機関の承認を必要としない
  • (第71条:首席連合の任免)
首席連合とは、首長院の中で首長の次に強力な行政権を委任されている15名からなる行政機関である。この任免及び選定方法は首長及び最高執務室の保管する最高機密の文書にその方法が規定されており、首席連合はその構成員情報も秘匿事項とする

よって首席連合は首長の権限における超法規的な措置を常に享受する組織として機能し、別途法に定める様々な行為を行うことが出来る
  • (第72条:首席連合の基本的権限)
首席連合はあくまで首長の行政権の委任を受けてその職務を行うものとする。またその上で首長が急遽事故などで職務を行うことが困難になった場合、以下の行為を行うことが出来る

1. 法律を執行し、首長を補佐すること
2. 首長の下で外交関係を処理すること
3. 首長の下で条約締結の会議をすること
4. 首長及び法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること
5. 首長の下で予算を作成して国会に提出すること
6. 首長の下でこの憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること
7. 首長の下で大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること
  • (第73条:法律及び政令への署名と連署)
法律及び政令には、すべて主任の国務長官が署名し、首長又は最高執務室補佐官が連署することを必要とする

第9章 司法

  • (第74条:司法権の所在と裁判官の独立)
司法権は聖バライエル首長国の司法機関たる大審院に帰属する。また、裁判官は神及び己の良心にのみ従い法の定めるところで量刑を行うことが出来る。また聖域内殺人など首長指定犯罪に関してはこの限りでない。さらに軍人の処罰については、法の定めるところにより軍法会議によって決定される
  • (第75条:大審院の規則規定権)
大審院は訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部警察的規律及び司法事務処理に関することについて、規則を定める独立した権限を有する。また検察官は、大審院の定める規則に従わなければならない。さらに大審院は、下級裁判所の規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる
委任を受けた下級裁判所は、これを濫用してはならない
  • (第76条:裁判官の身分の保障)
裁判官がその良心に従って量刑を行うために、裁判官は弾劾裁判決議が出される相当の理由がない限り罷免されることは無い
また国家反逆に該当する行為を行うか計画するなどすれば、この限りでない
  • (第77条:大審院の組織と国民審査)
大審院は、その長たる裁判官及び法律の定める員数の裁判官でこれを組織する
また前条において裁判官は身分を保障されているが、国民の五十分の一の署名による国民審査が発議され、国民審査により国民の過半数が裁判官の罷免を要求すれば裁判官は罷免される
  • (第78条:大審院の評議会議員審査権)
大審院の裁判官は、その長の発議があれば現職の評議会議員が国民の代表たるに相応しいか審議し、懲戒要請書を作成し評議会に提出することが出来る

評議会にこの要請書の応諾義務はないが、必要と認められるならば聖バライエル首長国の根幹を保護するべく必ず懲罰動議を発議するものとする

第10章 財政

  • (第79条:財政の要件)
聖バライエル首長国の財政を処理する権限は、首長であっても評議会の議決に基づいてこれを行使しなければならない
  • (第80条:課税の要件)
国の主権と国民の生活の維持の為の公共を充実させるために新たな租税を課す、または現行の租税の内容を変更する場合は新たな法を整備する、又は現行法を改正しなければならない
  • (第81条:国費支出、又は債務の負担の要件)
国の主権と国民の生活の維持の下に国費を支出、又は債務を負担するとしても、評議会の承認を必要とする
  • (第82条:首長指定特別費)
評議会の承認を得るいとまの無い差し迫った支出を求められる状況下においては、首長の権限において任意に首長指定特別費を国庫から支出することができる。またこれは事後に評議会の承認を得るものとする
  • (第83条:首長財の支出)
首長は国の元首たる品位を保つために必要最低限度の費用を国庫より支給される。
この金額が必要限度を超えないために首長院最高執務室は、必ず財務に関する高度な資格を有する財務執事を置かなければならない
  • (第84条:会計監査)
首長院からある程度独立した会計監査機関たる会計監査院は、年に最低二回国の収入支出の決算について検査を行わなければならない
会計監査院の権限は法に定めるところとする

第11章 地方自治

  • (第85条:地方自治機関の本旨の確保)
地方自治機関の運営に関するところは、地方自治の本旨に基づくところにより法でこれを定める
  • (第86条:地方自治機関の組織)
地方自治機関には、法律の定めるところによりその議事機関として議会を設置しなければならない。
地方自治機関の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方自治機関の住民が、直接的にこれを選挙して選出する。
ただし地方公務員については法の定める下でこの限りでない
  • (第87条:地方自治機関の権限)
地方自治機関は、その機関の財産を管理し、自治に関する事務を処理し、法の下に行政を執行する権限を有し、法の範囲内で条例を制定することができる

第12章 憲法改正

  • (第88条:改正の発議と国民投票)
憲法改正の発議には、首長の承認と評議会両院の過半数の支持が必要である。
またその後発議されたとしても、全ての有権者の過半数がこれに賛成しなければこの憲法は改正されないものとする

第13章 永久絶対的な最高法規

  • (第89条:基本的人権の由来)
基本的人権とは、自由イスラム教において神の加護の下にある国民が不当に差別されることがないように与えられるものであり、これは国民の不断の努力に対して信託されたものである
  • (第90条:憲法の最高性と国際法規等の遵守)
この憲法は、神の代行者たる首長と、神の加護を受けたる国民の総意に基づき施行された神聖なものである。よってこれは永久絶対的な最高性を有しており、不当に侵されることはない

また聖バライエル首長国は国際社会の重大な構成国としての責任を果たすべく然るべき国際法規の遵守が求められており、この憲法は聖バライエル首長国による国際法規の遵守を支持する
  • (第91条:憲法擁護の義務)
前条にある通りこの憲法は永久絶対的に神聖ものであるから、首長及び全ての聖バライエル人にはこの憲法を擁護し、侵されることがないように尊重する重大な義務を負う

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