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包括的地中海安全保障条約

諸表
条約の性格安全保障条約
締約年2023年
締約都市ヴェルサイユ
参加国ガリア・ウェスト海洋帝国
聖バライエル首長国
イタリア共和国
効力発生時期発効済
効力継続期間1か月ごと、自動延長

注意

2023年10月29日:この条約案はガリアの草案であり、締結国は全員の同意をもって正式な条文とすることができると共に、正式な条約締結前であれば、提案を行い自由に書き換えることが可能である。という話であったが、今回晴れて3ヶ国によって発足が決定したのである。ぱちぱちぱち。

概要

包括的地中海安全保障条約は、地中海および関連する海峡・海域の保全、及び締約国の安全保障を行うための安全保障条約である。

条約全文

前文

昨今の危険な国家による交通路封鎖や、それを背景とした不当な安全保障条約を利用し地中海沿岸国に脅威を与える事例の存在を鑑みると、地中海における安全保障の必要性はかつてないほどに増大しており、ガリア・ウェスト海洋帝国は少なくとも3ヶ国以上の複数国家から地中海の安全保障を行うよう要請を受け、この条約の草案を提示したものである。
この包括的地中海安全保障条約は、地中海には地理的・経済的・軍事的に重要な国家が存在、または関与することから提案されたものであり、この条約を締結、または擁護する国々は普遍的平和を享受し、そのために努力する権利を有するものと前文において宣言する。
・第1条
締約国は領土や領海、領空、排他的経済水域の資源採掘権、その他国家や団体が所有する構造物や領域などを保全する権利を持ち、それに係る武力を行使する権利も同時に有する。締約国は、この条約を締結する他国の権利を尊重し、これを擁護することができる。
・第2条
締約国が国家もしくはテロリストから先制攻撃を受ける、または宣戦布告を受けた場合、他の締約国は、憲法に記された範囲で、経済制裁、武力行動などあらゆる手段を取り、この締約国を防衛する権利と義務を持つ。
・第3条
締約国はこの条約の実施に関して随時協議し、地中海の安全または締約国周辺地域・海域における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれかの締約国の要請により協議することができる。
・第4条
締約国は個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
・第5条
締約国が条文にある権利を行使する際に武力を使用した場合、安全保障理事会に報告する。
・第6条
締約国は第2条に必要と認めた範囲で、武力を他国領域へ配置することができる。その際には該当する受入国と協議し、その受入国の国内法令に従った上で同意と許可を得なくてはならない。
・第7条
この条約は国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務または国際平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
・第8条
この条約は各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は締約国全てがヴェルサイユ宮殿で批准書を交換した日に効力を生ずる。
・第9条
この条約が効力を発生して以降も、新たな国家の加入を認める。その際には現締約国全てが同意と許可を出し、ヴェルサイユまたはその他締約国が指定する場所において全締約国が批准書を交換しなくてはならない。
・第10条
この条約は締結した月から翌月1日までの効力を有する。翌月1日までに締約国が終了の通知を出さなければ、この条約の効力は1ヶ月延長されるものとする。

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